「調査関連業務に関する取扱い等について」について、議長に申し入れを行いました


党区議団は11日、「調査関連業務に関する取扱い等について」について、議長に申し入れを行いました。

2015年8月11日

大田区議会議長 松原茂登樹様

申し入れ

日本共産党大田区議団

7月15日幹事長会において決定した「調査関連業務に関する取扱い等について」は、策定目的で「議会活動及び議員活動の更なる充実に資するため」となっています。幹事長会での議会事務局の提案理由は「今まで決まりがなかった議会事務局の取り扱っていた調査等について、ルールを決めるためである」と説明され、「議員の活動に制限を加えるものでない」ことも確認されました。
また、「幹事長会に参加していない少数会派等の議員についても十分に説明すること」についても確認されました。
7月16日付の議長名での決定報告が各議員に配布され、幹事長会に参加していない少数会派等から「議会事務局が議員の調査権を阻害する危険がある」、「幹事長会に参加していない議員には説明がない」との意見が党区議団に寄せられています。
そもそも幹事長会はあくまでも調整機関であり決定機関ではありません。議会事務局の業務は、「議会制度調査並びに各種の調査及び資料の収集、整理、保存に関すること」となっており、本来の業務や議員の活動を制限することがあってはなりません。日本共産党区議団は十分に精査した結果、以下についての申し入れをいたします。

1.「調査関連業務に関する取扱い等について」は、議員活動を制限するものではないことが大前提でありで配布された文章に明示すること。
2.幹事長会で確認された各会派の全ての議員に対する十分な説明をすること。
3.「2 他自治体の施策等に関する調査」「(1)調査対象「原則として調査対象とならない」」の①から③各項目については、議員活動の制限にならないことを前提とすること。
4.「2 他自治体の施策等に関する調査」「(4)調査結果の活用」については、調査活動は政策・立案にとって重要なものであり、各会派や個々の議員の裁量に係わるもので、調査依頼者の許可なく情報提供はしないこと。

以上

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