「民泊」条例(大田区国家戦略特別区域外国人滞在施設経営事業に関する条例)に反対しました


第4回定例会最終日の7日、「民泊」条例(大田区国家戦略特別区域外国人滞在施設経営事業に関する条例PDFファイル送付議案)の議決が行われ、賛成多数で可決しました。党区議団からはあらお議員が反対討論を行いました。以下がその内容です。

第114号議案 大田区国家戦略特別区域外国人滞在施設経営事業に関する条例は、通称民泊条例といわれるものです。
国家戦略特別区域法13条 旅館業法の特例で、「旅館業法の規定は適用しないこととする。」の規定を適用させるものです。
条例案では、施行日は規則で定めるとなっていますが、今ある違法な民泊を早く規制していきたいので、早く条例を制定したいと、1月中の施行を考えているとの答弁でした。
確かに、連日のマスコミでも違法な民泊が報道され、地域住民とのトラブルになっている状況も出されています。
なぜ、そのような状況になっているのでしょうか、国が旅館業法の特例、いわゆる民泊を打ち出したから更に拍車がかかりました。
違法な民泊を規制するためには、旅館業法違反での取り締まりこそ必要ではないでしょうか。
また、民泊条例による、区民の安心・安全について、条例案に明記されている項目は、第3条の立入調査等、第4条事業計画の周知だけです。それ以外は、「施行に関して必要な事項は、規則で定めるとなっています。」ので、規則に定めることになります。
厚生労働省規則、内閣府・厚生労働省通知に基づいて、規則の整理を行っているとの事ですが、区民には判りません。
パブリックコメントでも、事業の実施、周辺への影響、認定要件、近隣との調整など、数多くの不安が出されています。
また、条例案では、第2条で、条例で定める期間を7日としました。施行令第12条第2号は、施設を利用させる期間が7日から10日までの範囲において施設の所在地を管轄する保健所を設置する特別区の条例で定めるとなっています。
外国人滞在施設経営事業の滞在期間について、かつて国では、公衆衛生や善良な風俗の保持の要請や、ホテル・旅館との役割分担等も考慮し、一定期間以上滞在期間を求めており、その期間を10日と考えていました。
滞在期間7日についても守られる保証はまったくありません。
また、認定事業者の取消はあるものの罰則規定がないことです。
さらに、大阪府は9月に条例制定されましたが、施行日は4月1日となっています。
大阪府や大阪市では、昨年9月に条例提案されましたが、住民の安心・安全について不十分と議会で否決となり、その後国との協議を行い、国の法律改正に繋げながら、再度今年度の提案で、住民の安心・安全について十分な論議をすすめながら大阪府は成立したものです。
区民の安心・安全の部分については、殆どが規則で定めることになります。区民の不安は解消されません。規則ではなく条例にして、区民に明らかにすべきです。区民の安心・安全が確保されなければ条例制定は行うべきではないと考えます。

カテゴリー: 議会の動き・政策・発言集 パーマリンク

コメントは停止中です。